任意売却とは?競売になる前にご相談下さい。
姫路中央店の玉野です。
不動産をご購入される際には、多くの方が住宅ローンをご利用されます。
その住宅ローンが返済できなくなる、これは様々な事情で引き起こされます。
返済が滞ると最終的には、自宅の差押え→不動産競売ということになってしまいます。
今回は、ご自宅が競売にかけられないようにするための方法である任意売却についてご説明いたします。
任意売却とは、債権者による競売ではなく、所有者自ら、任意に売却を行い、 売却代金から返済を行います。
そしてその結果として残債が残ってしまったとしても、その権利を債権者が解除放棄し売却を行うことです。
通常、住宅ローンの支払いが残っている状況ですと、金融機関などの抵当権が解除できないため、住宅を売却し第三者に所有権を移転することはできません。 このような状況で住宅を売却するためには、「抵当権の抹消」を抵当権者に承認してもらうことが必要です。
通常の場合、「抵当権の抹消」を行うためには、残債を上回る金額で不動産が売るか、残債を下回った分の差額を一括で支払うかとなります。
しかし、残債を一括で支払うことができないにも関わらずご自宅を売却しなければならない場合、必要な手続きを行えば、抵当権者に「抵当権の抹消」を承認してもらい、住宅を売却することができます。 これが任意売却となります。
売却によって返済できなかった残債については、売却後に返済年数や毎月の返済額を相談の上返済していくことになります。
それであれば競売と変わらないのでは?と思われるかもしれません。
しかしながら、任意売却には大きなメリットもあります。
競売の場合、市場価格より大幅に低い金額での売却となることが多いのに対し、任意売却の場合は、市場価格に近い金額での売却が可能です。売却後に残る残債を考えても少しでも高く売却できるほうがメリットは大きいです。
また、競売の場合は、引っ越し費用等も自己負担で明け渡しを行う必要があるのに対して、任意売却では、抵当権者との交渉によって、引っ越しの費用や売却に関する費用等を残せる場合もあります。
裁判所での公示や明け渡しにおける強制執行など競売には様々なご負担がございます。
住宅ローン等のお支払いなどを整理し、新たなリスタートを切られる際に、少しでもご負担を軽減できるようにお手伝いさせていただきます。
弊社では、任意売却の実績もございますのでお気軽にご相談下さい。
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