家族信託について
姫路中央店の玉野です。
現在、姫路中央店では、姫路市を中心に加東市や高砂市、たつの市などの近郊地域も含めて多くの査定のご依頼を頂いております。
その中で最近多くご依頼いただいておりますのが、ご相続やご所有者様が高齢で施設にご入所されて空家になっているというケースです。
ご相続の場合は、相続人様により遺産分割協議書の作成→相続登記→ご売却という流れとなります。
一方で、ご所有者様がご存命ですが、意思能力がなく、ご売却に至らないケースもございます。
その場合、①裁判所による後見人の設定や②家族信託という制度の活用も視野に入れられてはいかがでしょうか?
家族信託のご相談で多いのが、「今は、親が住んでいるから売るつもりはない。ただ、もし親が施設に入所した場合には、空家になるため、売却して介護等に書かかる費用を捻出したい、といったご要望をお受けいたします。
仮に何の準備もしないまま、ご所有者である親御様の体調や認知症等が悪化してしまいますと、ご契約を交わすことができないためご売却は非常に難しくなります。
不動産は、所有しているだけでもコストがかかります。建物の老朽化を防ぐために定期的に換気する、庭の手入れする、雨漏りの点検・修理をする、などの管理が必要不可欠です。また、固定資産税も毎年かかってきます。
ご所有者様が対応できない場合には、負担はご家族にきます。そうならないよう、できるタイミングで対策を行うことをおすすめします。
それらの方法の一つに家族信託が挙げられます。
これは、ご所有者様がご健在なうちに、信頼できる子どもや親族と契約を結び、本人代わって、財産を管理できるようにする契約です。
この制度の仕組みにつきましては、家族信託は不動産などの所有権を「財産権」と「名義」とに分け、「名義」のみを親族などに変えることで、不動産の管理処分などの権限だけを先に渡すことができる制度です。
「名義」を変えるけれど、「財産権」は所有者である親のもとに残るため、贈与税や不動産取得税などを課税されることなく利用できます。
このような制度につきましては、詳しい司法書士などをご紹介も可能です。
ご興味がございましたらぜひお問合せ下さい。
聞くだけ、ご相談だけでも大丈夫です
お気軽にお問合せください
WEBご来店予約はコチラから⇒ご来店予約フォーム
お電話でのご予約は⇒0120-294-500 まで