空家の固定資産税が6倍に?いつから?対象は?
姫路中央店の玉野です。
2023年6月に空き家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決されました。ニュース等でご存じの方もおられるかもしれません。
自分の不動産は対象になるの?いつから?等ご不安な方もおられるかもしれません。
今回の改正で、特例措置が解除され、固定資産税が上がる空き家が増えます。そこで、法改正で変更になった点を中心に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を解説します。
まず前提として不動産には毎年、固定資産税と地域によっては都市計画税が課されます。
固定資産税の税率は評価額の1.4%、都市計画税は自治体で決められた数値(上限は0.3%)です。
しかし、住宅用として利用されている土地、つまり住宅が建っている土地に対しては、減額措置があります。
この減額措置は空き家であったとしても解体せずにそのまま残して住宅用地とすれば、固定資産税が減額されています。
そのため、相続などをきっかけに受け取った家を、そのまま空家として放置する事例が増加してしまいました。
その現状を受けて、増え続ける空家問題を解消するために、2015年「空き家対策特別措置法」が施行されました。
この制度によって指定された「特定空家」は、減額の特例措置が適用されないため、固定資産税が最大6倍になってしまうのです。
特定空家とは・・・
- 倒壊や著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
現在、市町村が把握している、管理が行き届いていないと考えられる空家は、約50万件にものぼるといわれています。
今回の法改正では、固定資産税の減額措置が適用されなくなる「空家」の対象が広がり、新たな区分として、放置すれば特定空家になるおそれがある空き家「管理不全空家」も設定されました。
管理不全空家は、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしていて、放置すると特定空き家になるおそれがある家が想定されています。
管理不全空家は、行政から指導を受けると、改善することが求められ、改善されない場合は固定資産税の減額措置の対象外となります。
つまり、固定資産税が6倍になる対象の空家が増えるということです。
今後このような制度の導入や社会全体として空家対策が推進される可能性が高いです。
これまでは、とりあえず使わないけどそのままで・・・というふうにしていた方も税負担が多くなるとどうでしょうか?
未使用の不動産がございましたらまず査定をお試しください。固定資産税増額に伴い、今後空家物件の市場への流出が想定されます。
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